1. 減価償却資産

減価償却資産とは、耐用年数が1年以上で、1個又は1組の金額が10万円以上の有形固定資産及び無形固定資産で、時の経過に伴って価値が減少するものをいいます。(土地は非該当)

● 有形固定資産・・・建物、構築物、機械装置、車両運搬具、器具備品 他
● 無形固定資産・・・ソフトウェア、特許権、借地権、商標権 他

減価償却費を計上しても、流動資産と流動負債の差額である支払資金は増減しないので、資金収支計算書には反映しません。資金収支計算書には減価償却費の勘定科目はありません。

2. 減価償却方法(拠点区分又は資産の種類ごとに選択可能)

● 有形固定資産・・・定額法又は定率法の何れかを経理規程で定める
残存価額はゼロとし、備忘価額1円まで減価償却を続ける

EX.取得価額200,000円 耐用年数3年(定額法償却率0.334)
1年目 200,000円×0.334=66,800円 期末帳簿価額 200,000円-66,800円=133,200円
2年目 200,000円×0.334=66,800円 期末帳簿価額 133,200円-66,800円=66,400円
3年目 200,000円×0.334=66,800円 期末帳簿価額 200,000円-66,399円=1円

※平成19年4月1日前に取得した有形固定資産については計算が異なる
※企業の法人税で使用する、少額減価償却資産、一括償却資産の適用はない

● 無形固定資産・・・定額法 残存価額はゼロとし、0円まで減価償却を続ける

※ 表のはみ出した部分はスクロールしてご覧ください。

項目 償却方法 残存価額
有形固定資産 平成19年4月1日
前取得資産
定額法又は定率法 取得価額の10%
(耐用年数到来時においても使用し続けている場合は、
備忘価額1円まで償却できる)
平成19年4月1日
以後取得資産
0円(備忘価額1円まで償却する)
無形固定資産 定額法 0円(備忘価額はなし)

3. 耐用年数と償却率

● 耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)による
● 耐用年数に適用する償却率等は、別添2「減価償却資産の償却率、改訂償却率及び保証率表」による

4. 気を付けたい箇所

● 修繕費と資本的支出(新たな価値の増殖、使用可能期間の延長、原状回復費用・・・)
● 固定資産か消耗品であるかの判断(単独で使用できるかどうか・・・EX.カーテン)
● 取得価額に附随費用(取得のために要する費用・・・EX.設置費用)を含めているか
● 美術品の会計処理(事業の様に供している事が大前提)

5. 表示方法

直接控除方式(原則)⇒ 減価償却累計額を直接固定資産から控除する方法 ⇒ 注記が必要
間接控除方式 ⇒ 減価償却累計額を固定資産から間接的に控除する方法