貸借対照表及び財産目録に基本財産として表示している土地、建物等の定款の定めとの確認
ⅰ 定款、財産目録、登記簿謄本の整合性の確認
ⅱ 土地の地番、面積 建物の家屋番号、構造、面積の整合性の確認
ⅲ 現金、預金、確実な有価証券の詳細な内容
社会福祉法人審査基準 「第2法人の資産 2. 資産の区分 基本財産」より
社会福祉施設を経営する法人にあっては、全ての施設についてその施設の用に供する不動産は基本財産としなければならないこと。但し、全ての社会福祉施設の用に供する不動産が国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けているものである場合にあっては、100万円 (この通知の発出の日以後に新たに設立される法人の場合には、1,000万円) 以上に相当する資産 (現金、預金、確実な有価証券又は不動産に限る) を基本財産として有していなければならないこと